免許取得条件
船舶免許取得条件
船舶免許の取得にはいくつかの条件があります。免許の種類によって年齢の条件があり、また身体基準を満たしている必要があります。船舶操縦は身体的ハードルの高い作業ではありませんが、乗り物の操縦である以上求められる条件があります。ただし視力はメガネやコンタクトレンズ、聴力は補聴器などで補うことが許されているので、気になる点があったらまずは財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(国家試験実施機関)に相談してみるといいでしょう。
財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 連絡先一覧
| 北海道事務所 |
0134-32-5123 |
| 東北事務所 |
022-298-5432 |
| 関東事務所 |
045-201-1222 |
| 北陸信越事務所 |
025-283-1996 |
| 中部事務所 |
052-331-0185 |
| 近畿事務所 |
06-6882-5846 |
| 中国事務所 |
082-227-5323 |
| 四国事務所 |
087-822-1194 |
| 九州事務所 |
093-332-1537 |
| 沖縄事務所 |
098-861-0474 |
| 年齢 |
| 1級 |
17歳9ヶ月から |
| 2級・2級湖川小出力限定・特殊小型 |
15歳9ヶ月から |
- ※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を所持することができます。
- ※2級免許取得時に満18歳になっていない場合は、満18歳になるまでの操縦可能な船舶が5トン未満に限られます。
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| 視力 |
両眼とも矯正視力で0.6以上
- ※一方の眼の視力が0.6未満の場合は、もう一方の視力が0.6以上かつ左右150度以上の視野があること。
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| 弁色力 |
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色盲または強度の色弱でないこと。ただし強度の色弱であっても、航路標識を識別できる場合は時間限定(日出から日没まで)の航行ということで免許取得が可能です。
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| 聴力 |
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5メートル以上の距離で普通の大きさの声音(話声語)が聞き分けられること(補聴器可)。
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| 疾病および身体障害 |
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軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。ただし、障害があった場合でも小型船舶の操縦に支障ないと認められる場合は、設備や航行目的を限定して免許取得可能です。
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